あなたの街のパートナー、石上司法書士。豊富な経験と専門知識であなたの悩みを全力でサポートします。オンラインで全国対応も可能です。

不動産の有効活用

例えば次のような場合

資産に関していろいろなご相談をお受けしています。
お気軽にご相談ください!

  • 相続税が気になる。
  • 財産をもめないように相続させたい。
  • 地形や道路など条件が悪いのに、相続税の評価額が高すぎないか?
  • 賃貸マンションの提案を受けたが、本当に大丈夫?
  • 駐車場経営はどうか?
  • いっそ売却した方がいいのでは?
  • いっそ不動産を全部売却して、世界一周旅行でもしたい。
  • 土地を有効活用したいが、資金がない
  • 古いアパートや貸家を出て行きたいが、立ち退き料は?
  • 古いアパートや貸家から出て行ってほしいが?
  • 収益マンションの購入を勧められるが?
  • 所有不動産を上手に賃貸するには?
  • 家はあるが、老後の生活資金が年金では足りない。

遊休土地、住宅の有効活用

バブル経済の崩壊以前とは異なり、これからの土地や住宅、マンションは一時的な値上がりはあっても、長期的な値上がりは期待できません。特に住宅、マンションは価値が目減りすることの方が多いと思われます。

土地や建物は、ただ所有するものではなく、利用して初めて価値が高まるという「所有から利用へ」と転換しています。

遊休地や遊休建物などの収益を生まない不動産を、所有し続けるか売却するか、賃貸するか、有効活用を考える必要が大きくなっています。

あなたの土地や建物の不動産の効率改善のためのアイデアを、不動産の最有効活用方針をコンサルティングいたします。

節税のための不動産の有効活用

相続税対策

相続税は、一定以上の相続財産がなければかからないので、誰でもが相続税の対象になるというものではありません。

しかし、政府の税収あさり?もあり、相続税がかかる対象者の割合が増加しています。

遊休地や遊休建物などの収益を生まない不動産を、所有し続けるか売却するか、賃貸するか、有効活用を考える必要が大きくなっています。

積極的に相続対策を行うには、土地建物やマンションの購入、賃貸等によって、相続税の評価額を下げるなどの対策が有効になる場合も多いのです。

生前贈与

贈与税は、税制的には相続税の補完として意味を持つもので、従来から税額が異常に高額と言われtきました。
ただ、非課税額が年100万円程度あり、この非課税枠を上手に活用すれば、一定の節税効果があります。

また、最近は相続時精算課税制度ができて、一定の場合生前贈与しても贈与税がかからないことになりました。
この相続税精算課税制度を利用して不動産を生前贈与すれば、贈与税を支払うことなく、円滑に不動産を子(孫)に移転することが出来ます。

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