会社登記
会社登記が必要な場合
株式会社は設立登記をすることによって成立します。登記内容に変更が生じたときは変更登記が必要です。
本店移転や支店設立、解散・清算のときも登記が必要になります。
株式会社の設立登記
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があります。小規模な会社の場合、簡便性から発起設立が一般的です。
事業の内容によっては、役所の許認可、届出が必要なものがあります。事前に役所に確認をします。
会社の商号、代表取締役が決定したら早めに会社印を作ります。
会社印には会社の実印である「代表取締役印」、口座を開設する為の「銀行印」、請求書や領収書などに使用する「社印(角印)」を用意します。
定款には、通常の紙文書の場合収入印紙(通常4万円分)が必要です。
ところが、電子認証による電子文書で定款を作成すると、収入印紙は不要です。(物理的に、印紙を貼れない!から??)
基本的事項の決定
会社設立に当たっては、まず下記の事項を検討します。
- 発起人
- 商号(社名)
- 事業目的(商売の内容)
- 本店所在地
- 公告の方法
- 資本金
- 発行可能株式総数
- 1株あたりの価額
- 設立時取締役
- 決算日
- 運営方法
定款の作成
定款は、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、「会社の憲法」」ともいえます。定款は全ての会社に作成が義務付けられています。
定款には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
「絶対的記載事項」
- 商号(会社名)
- 目的(事業の内容)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額または最低価額
- 発起人の氏名・住所
「相対的記載事項」
- 現物出資(土地・建物・車など)がある場合には現物出資する人の氏名・財産名・価格・口数
- 株式の譲渡制限がある場合はその内容
- 取締役の任期延長
- 設立時の取締役・監査役・会計参与
- 取締役選任についての累積投票の排除
- 資本金
- 株式の内容
- 株券の発行について
「任意的記載事項」
- 営業年度
- 役員報酬の決め方
- 公告の方法
- 出資者への配当金の支払い時期
- 取締役・監査役の資格
定款の認証
公証人役場で公証人の認証を受けます。
- 発起人の委任状、実印、印鑑証明書の他に代理人の実印・印鑑証明書
- 収入印紙
- 手数料
が必要です。
資本金の払い込み
定款認証が完了したら、出資金を発起人の口座(銀行等)の金融機関に払い込みます。
代表取締役はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、出資金を払い込んだ通帳のコピーをとります。
申請用書類の作成
登記申請をするために必要な書類を作成します。
- 1. 登記申請書
- 2. 発起人決定書または発起人会議事録
- 3. 取締役就任承諾書・監査役就任承諾書
- 4. 払込証明書
- 5. 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
- 6. 取締役の調査書・財産引き継ぎ書(現物出資がある場合)
- 7. 登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD-ROM、FDまたはOCR用紙
登記の申請
取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に、登記の申請をします。
申請が受理されれば会社設立となり、会社設立日は登記申請日になりますが、登記が完了するのは数日後になります。
以上で、会社が設立が完了しましたが、設立後は関係官公署への届出を行います。届け出先としては、次の官公署があります)
- 税務署
- 都道府県税事務所
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 社会保険事務所
- 市町村役場等