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遺産相続

相続登記

被相続人が不動産を所有していた場合は、相続登記が必要となります。

相続登記には、相続人全員が実印を押した 「遺産分割協議書」の作成が必要です。(遺言書がない場合。)

相続登記は、するしないは自由ですが、長年放置しておくと、遺産分割協議ができない状況に陥ることがおおくあります。

あとでもめないために、速やかに相続登記をされることをおすすめします。

相続人の確認

被相続人の遺産を相続する人(推定相続人)、戸籍にを取り寄せることで確認することができます。(原則として、被相続人の生まれた時から死亡時までの戸籍、除籍等の謄本。相続人の現在の戸籍謄本等。)

簡単な家族関係に人はともかく、戸籍と取り寄せると、中には相続人が思っていた人の他にいたり、場合によっては自分が相続人でなかったという不幸な場合もありえます。

相続人に外国籍の方がおられたり、離婚再婚をしている方、養子縁組をしている方等は特に注意が必要です。

まずは、推定相続にが誰かを確認しておくことが必要です。

遺産分割協議

遺産分割協議は、不動産に限らず、現金預貯金、有価証券などの財産について行います。

相続財産が多い場合は相続税のことも考慮する必要があります。

相続登記は、不動産について行います。 r />

相続財産の評価

不動産を分割したりして、相続税の節税効果がでる場合もあります。

公平に遺産分割するために、不動産の鑑定が必要な場合があります。

その他

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