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不動産登記
不動産登記が必要な場合
所有権移転登記
- 不動産を売買するとき。
- 不動産を贈与するとき。
- 不動産を相続したとき。
- 不動産を遺産分割をしたとき。
- 現物出資をするとき
- 不動産を保有する会社を合併するとき
所有権保存登記
- 建物を新築したとき。
- 新築マンションを購入したとき。
抵当権設定登記(根抵当権設定登記)
住宅ローン等の借り入れをするとき。
銀行等から借り入れをし担保を提供するとき
賃借権設定登記(地上権設定登記)
- 土地を賃借したとき。
- 定期借地権建物を購入したとき。
抵当権抹消登記
- ローンを返済したとき。
- 担保を解消するとき。
表示更正登記
- ローンを返済したとき。
- 担保を解消するとき。
表示登記(土地家屋調査士さんの分野)
不動産の権利の登記は司法書士の分野ですが、建物を新築したり、土地を分筆したりする「不動産の表示の登記」は、土地家屋調査士さんの分野です。
必要な場合、当事務所では適切な土地家屋調査士さんと連携し、対応させていただきますます。
不動産登記の必要性
不動産登記(権利の登記)は、強制ではありません。登記をするしないは自由です。
(表示の登記は原則強制です。 )
不動産登記の効果は、登記した事実を「第三者に対抗できる。」(対抗要件)ことです。(例えばAからBに所有権を移転したとき、BはA以外の第三者(つまりすべての人)に自分が所有者であることを主張できます。(所有権が確定的に移転する。)
もし、登記をしないまま放置いているいると、次のような不利益を受ける可能性があります。
- Aから第三者Dに売買される(二重売買)。この場合CとDが先に登記した方の勝ちです。
- A名義の不動産が押さえを受ける。
- 相続である場合、誰が相続するのか確定しないので後でもめる恐れがある。相続人にさらに相続が発生して余計複雑になることがある。
- Bは自分の所有する不動産を売却したり、担保に供することができない。
- など。
不動産登記に必要な書類
不動産登記をするには、登記に必要な書類(添付書類)を用意する必要があります。
ただし、現在の登記制度は電子申請(電子化した文書情報によるオンライン登記申請)を建前としている。○○書と言わずに○○情報という言い方をします。
一般的な添付書類には次のようなものがあります。
- 登記原因情報
- 登記識別情報
- 代理権限情報
所有権保存登記(建物新築時等)
住民票 | 所有者のもの |
---|---|
住宅家屋証明書 | 一定の住宅のみ |
委任状 | |
所有権移転登記(売買、贈与等)
登記原因情報 | 売主のもの |
---|---|
登記識別情報 | 同上 |
印鑑証明書 | 同上 |
住民票 | 所有者のもの |
住宅家屋証明書 | 所有者のもの |
委任状 | |
固定資産評価証明書 |
所有権移転登記(相続)
戸籍謄本一式 | 被相続人の出生から死亡に至るまですべて |
---|---|
戸籍の附票又は除住民票 | 被相続人のもの |
戸籍謄本 | 相続人全員のもの |
住民票 | 同上 |
印鑑証明書 | 遺産分割の場合、相続人全員もの |
.遺産分割協議書 | 遺産分割の場合 |
. 遺言書 | au場合のみ |
固定資産評価証明書 | 印鑑 |