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不動産登記

不動産登記が必要な場合

所有権移転登記

  • 不動産を売買するとき。
  • 不動産を贈与するとき。
  • 不動産を相続したとき。
  • 不動産を遺産分割をしたとき。
  • 現物出資をするとき
  • 不動産を保有する会社を合併するとき

所有権保存登記

  • 建物を新築したとき。
  • 新築マンションを購入したとき。

抵当権設定登記(根抵当権設定登記)

住宅ローン等の借り入れをするとき。

銀行等から借り入れをし担保を提供するとき

賃借権設定登記(地上権設定登記)

  • 土地を賃借したとき。
  • 定期借地権建物を購入したとき。

抵当権抹消登記

  • ローンを返済したとき。
  • 担保を解消するとき。

表示更正登記

  • ローンを返済したとき。
  • 担保を解消するとき。

表示登記(土地家屋調査士さんの分野)

不動産の権利の登記は司法書士の分野ですが、建物を新築したり、土地を分筆したりする「不動産の表示の登記」は、土地家屋調査士さんの分野です。

必要な場合、当事務所では適切な土地家屋調査士さんと連携し、対応させていただきますます。

不動産登記の必要性

不動産登記(権利の登記)は、強制ではありません。登記をするしないは自由です。

(表示の登記は原則強制です。 )

不動産登記の効果は、登記した事実を「第三者に対抗できる。」(対抗要件)ことです。(例えばAからBに所有権を移転したとき、BはA以外の第三者(つまりすべての人)に自分が所有者であることを主張できます。(所有権が確定的に移転する。)

もし、登記をしないまま放置いているいると、次のような不利益を受ける可能性があります。

  • Aから第三者Dに売買される(二重売買)。この場合CとDが先に登記した方の勝ちです。
  • A名義の不動産が押さえを受ける。
  • 相続である場合、誰が相続するのか確定しないので後でもめる恐れがある。相続人にさらに相続が発生して余計複雑になることがある。
  • Bは自分の所有する不動産を売却したり、担保に供することができない。
  • など。

不動産登記に必要な書類

不動産登記をするには、登記に必要な書類(添付書類)を用意する必要があります。

ただし、現在の登記制度は電子申請(電子化した文書情報によるオンライン登記申請)を建前としている。○○書と言わずに○○情報という言い方をします。

一般的な添付書類には次のようなものがあります。

  • 登記原因情報
  • 登記識別情報
  • 代理権限情報

所有権保存登記(建物新築時等)

住民票 所有者のもの
住宅家屋証明書 一定の住宅のみ
委任状  

所有権移転登記(売買、贈与等)

登記原因情報 売主のもの
登記識別情報 同上
印鑑証明書 同上
住民票 所有者のもの
住宅家屋証明書 所有者のもの
委任状  
固定資産評価証明書  

所有権移転登記(相続)

戸籍謄本一式 被相続人の出生から死亡に至るまですべて
戸籍の附票又は除住民票 被相続人のもの
戸籍謄本 相続人全員のもの
住民票 同上
印鑑証明書 遺産分割の場合、相続人全員もの
.遺産分割協議書 遺産分割の場合
. 遺言書 au場合のみ
固定資産評価証明書 印鑑

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